会計検査院法 第15条
会計検査院法の全文・目次(昭和二十二年法律第七十三号)
第15条
事務総長は、事務総局の局務を統理し、公文に署名する。
次長は、事務総長を補佐し、その欠けたとき又は事故があるときは、その職務を行う。
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会計検査院法の全文・目次(昭和二十二年法律第七十三号)
第15条
事務総長は、事務総局の局務を統理し、公文に署名する。
次長は、事務総長を補佐し、その欠けたとき又は事故があるときは、その職務を行う。