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会計検査院法 第29条

会計検査院法の全文・目次(昭和二十二年法律第七十三号)

第29条

日本国憲法第90条により作成する検査報告には、左の事項を掲記しなければならない。 一国の収入支出の決算の確認 二国の収入支出の決算金額と日本銀行の提出した計算書の金額との不符合の有無 三検査の結果法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項の有無 四予備費の支出で国会の承諾をうける手続を採らなかつたものの有無 五第31条及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律第13条第2項並びに予算執行職員等の責任に関する法律第6条第1項(同法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定により懲戒の処分を要求した事項及びその結果 六第32条(予算執行職員等の責任に関する法律第10条第3項及び同法第11条第2項において準用する場合を含む。)並びに予算執行職員等の責任に関する法律第4条第1項及び同法第5条(同法第8条第3項及び同法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検定及び再検定 七第34条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項及びその結果 八第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項及びその結果

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