六
β版
/
第一章 組織
第二節 検査官
第8条
会計検査院法の全文・目次(昭和二十二年法律第七十三号)
検査官は、第4条第3項後段及び前二条の場合を除いては、その意に反してその官を失うことがない。
前の条文
第7条
次の条文
第9条