船員法 第七条

(指揮命令権)

昭和二十二年法律第百号

船長は、海員を指揮監督し、且つ、船内にある者に対して自己の職務を行うのに必要な命令をすることができる。

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第7条 (指揮命令権)

船長は、海員を指揮監督し、且つ、船内にある者に対して自己の職務を行うのに必要な命令をすることができる。

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