船員法 第三条

昭和二十二年法律第百号

この法律において「職員」とは、航海士、機関長、機関士、通信長、通信士及び国土交通省令で定めるその他の海員をいう。

この法律において「部員」とは、職員以外の海員をいう。

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第3条

船員法の全文・目次(昭和二十二年法律第百号)

第3条

この法律において「職員」とは、航海士、機関長、機関士、通信長、通信士及び国土交通省令で定めるその他の海員をいう。

この法律において「部員」とは、職員以外の海員をいう。

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