船員法 第八条

(発航前の検査)

昭和二十二年法律第百号

船長は、国土交通省令の定めるところにより、発航前に船舶が航海に支障ないかどうかその他航海に必要な準備が整つているかいないかを検査しなければならない。

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第8条

(発航前の検査)

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第8条 (発航前の検査)

船長は、国土交通省令の定めるところにより、発航前に船舶が航海に支障ないかどうかその他航海に必要な準備が整つているかいないかを検査しなければならない。

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