船員法 第十七条

(在外国民の送還)

昭和二十二年法律第百号

船長は、外国に駐在する日本の領事官が、法令の定めるところにより、日本国民の送還を命じたときは、正当の事由がなければ、これを拒むことができない。

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第17条

(在外国民の送還)

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第17条 (在外国民の送還)

船長は、外国に駐在する日本の領事官が、法令の定めるところにより、日本国民の送還を命じたときは、正当の事由がなければ、これを拒むことができない。

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