クラウド六法船員法第二章 船長の職務及び権限第十七条船員法 第十七条(在外国民の送還)昭和二十二年法律第百号船長は、外国に駐在する日本の領事官が、法令の定めるところにより、日本国民の送還を命じたときは、正当の事由がなければ、これを拒むことができない。