船員法 第十三条

(船舶が衝突した場合における処置)

昭和二十二年法律第百号

船長は、船舶が衝突したときは、互に人命及び船舶の救助に必要な手段を尽し、且つ船舶の名称、所有者、船籍港、発航港及び到達港を告げなければならない。但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、この限りでない。

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第13条

(船舶が衝突した場合における処置)

船員法の全文・目次(昭和二十二年法律第百号)

第13条 (船舶が衝突した場合における処置)

船長は、船舶が衝突したときは、互に人命及び船舶の救助に必要な手段を尽し、且つ船舶の名称、所有者、船籍港、発航港及び到達港を告げなければならない。但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、この限りでない。

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