船員法 第十二条

(船舶に危険がある場合における処置)

昭和二十二年法律第百号

船長は、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段を尽くさなければならない。

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第12条

(船舶に危険がある場合における処置)

船員法の全文・目次(昭和二十二年法律第百号)

第12条 (船舶に危険がある場合における処置)

船長は、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段を尽くさなければならない。

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