船員法 第十五条

(水葬)

昭和二十二年法律第百号

船長は、船舶の航行中船内にある者が死亡したときは、国土交通省令の定めるところにより、これを水葬に付することができる。

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第15条

(水葬)

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第15条 (水葬)

船長は、船舶の航行中船内にある者が死亡したときは、国土交通省令の定めるところにより、これを水葬に付することができる。

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