船員法 第十六条
(遺留品の処置)
昭和二十二年法律第百号
船長は、船内にある者が死亡し、又は行方不明となつたときは、法令に特別の定がある場合を除いて、船内にある遺留品について、国土交通省令の定めるところにより、保管その他の必要な処置をしなければならない。
(遺留品の処置)
船員法の全文・目次(昭和二十二年法律第百号)
第16条 (遺留品の処置)
船長は、船内にある者が死亡し、又は行方不明となつたときは、法令に特別の定がある場合を除いて、船内にある遺留品について、国土交通省令の定めるところにより、保管その他の必要な処置をしなければならない。