船員法 第十四条

(遭難船舶等の救助)

昭和二十二年法律第百号

船長は、他の船舶又は航空機の遭難を知つたときは、人命の救助に必要な手段を尽さなければならない。但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険がある場合及び国土交通省令の定める場合は、この限りでない。

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第14条

(遭難船舶等の救助)

船員法の全文・目次(昭和二十二年法律第百号)

第14条 (遭難船舶等の救助)

船長は、他の船舶又は航空機の遭難を知つたときは、人命の救助に必要な手段を尽さなければならない。但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険がある場合及び国土交通省令の定める場合は、この限りでない。

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