クラウド六法船員法第二章 船長の職務及び権限第十条船員法 第十条(甲板上の指揮)昭和二十二年法律第百号船長は、船舶が港を出入するとき、船舶が狭い水路を通過するときその他船舶に危険の虞があるときは、甲板にあつて自ら船舶を指揮しなければならない。