船員法 第十条

(甲板上の指揮)

昭和二十二年法律第百号

船長は、船舶が港を出入するとき、船舶が狭い水路を通過するときその他船舶に危険の虞があるときは、甲板にあつて自ら船舶を指揮しなければならない。

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第10条

(甲板上の指揮)

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第10条 (甲板上の指揮)

船長は、船舶が港を出入するとき、船舶が狭い水路を通過するときその他船舶に危険の虞があるときは、甲板にあつて自ら船舶を指揮しなければならない。

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