地域保健法 第七条
昭和二十二年法律第百一号
保健所は、前条に定めるもののほか、地域住民の健康の保持及び増進を図るため必要があるときは、次に掲げる事業を行うことができる。 一 所管区域に係る地域保健に関する情報を収集し、整理し、及び活用すること。 二 所管区域に係る地域保健に関する調査及び研究を行うこと。 三 歯科疾患その他厚生労働大臣の指定する疾病の治療を行うこと。 四 試験及び検査を行い、並びに医師、歯科医師、薬剤師その他の者に試験及び検査に関する施設を利用させること。
地域保健法の全文・目次(昭和二十二年法律第百一号)
第7条
保健所は、前条に定めるもののほか、地域住民の健康の保持及び増進を図るため必要があるときは、次に掲げる事業を行うことができる。 一 所管区域に係る地域保健に関する情報を収集し、整理し、及び活用すること。 二 所管区域に係る地域保健に関する調査及び研究を行うこと。 三 歯科疾患その他厚生労働大臣の指定する疾病の治療を行うこと。 四 試験及び検査を行い、並びに医師、歯科医師、薬剤師その他の者に試験及び検査に関する施設を利用させること。