地域保健法 第九条

昭和二十二年法律第百一号

第五条第一項に規定する地方公共団体の長は、その職権に属する第六条各号に掲げる事項に関する事務を保健所長に委任することができる。

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第9条

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第9条

第5条第1項に規定する地方公共団体の長は、その職権に属する第6条各号に掲げる事項に関する事務を保健所長に委任することができる。

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