地域保健法 第二十三条

昭和二十二年法律第百一号

国は、第二十一条第一項に規定する者の確保及び資質の向上並びに業務支援員が行う業務又は助言が円滑に実施されるように、第五条第一項に規定する地方公共団体に対し、必要な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。

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第23条

地域保健法の全文・目次(昭和二十二年法律第百一号)

第23条

国は、第21条第1項に規定する者の確保及び資質の向上並びに業務支援員が行う業務又は助言が円滑に実施されるように、第5条第1項に規定する地方公共団体に対し、必要な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。

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