地域保健法 第六条
昭和二十二年法律第百一号
保健所は、次に掲げる事項につき、企画、調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。 一 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項 二 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項 三 栄養の改善及び食品衛生に関する事項 四 住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項 五 医事及び薬事に関する事項 六 保健師に関する事項 七 公共医療事業の向上及び増進に関する事項 八 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項 九 歯科保健に関する事項 十 精神保健に関する事項 十一 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関する事項 十二 感染症その他の疾病の予防に関する事項 十三 衛生上の試験及び検査に関する事項 十四 その他地域住民の健康の保持及び増進に関する事項