昭和二十二年法律第百一号
第五条第一項に規定する地方公共団体は、保健所の事業の執行の便を図るため、その支所を設けることができる。
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第三章 保健所
第12条
地域保健法の全文・目次(昭和二十二年法律第百一号)
第5条第1項に規定する地方公共団体は、保健所の事業の執行の便を図るため、その支所を設けることができる。
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