地域保健法 第十二条

昭和二十二年法律第百一号

第五条第一項に規定する地方公共団体は、保健所の事業の執行の便を図るため、その支所を設けることができる。

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第12条

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第12条

第5条第1項に規定する地方公共団体は、保健所の事業の執行の便を図るため、その支所を設けることができる。

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