地域保健法 第十五条

昭和二十二年法律第百一号

国は、保健所の施設又は設備に要する費用を支出する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の全部又は一部を補助することができる。

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第15条

地域保健法の全文・目次(昭和二十二年法律第百一号)

第15条

国は、保健所の施設又は設備に要する費用を支出する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の全部又は一部を補助することができる。

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