地域保健法 第十四条

昭和二十二年法律第百一号

保健所の施設の利用又は保健所で行う業務については、政令で定める場合を除いては、使用料、手数料又は治療料を徴収してはならない。

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第14条

地域保健法の全文・目次(昭和二十二年法律第百一号)

第14条

保健所の施設の利用又は保健所で行う業務については、政令で定める場合を除いては、使用料、手数料又は治療料を徴収してはならない。

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