地域保健法 第四条

昭和二十二年法律第百一号

厚生労働大臣は、地域保健対策の円滑な実施及び総合的な推進を図るため、地域保健対策の推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 地域保健対策の推進の基本的な方向 二 保健所及び市町村保健センターの整備及び運営に関する基本的事項 三 地域保健対策に係る人材の確保及び資質の向上並びに第二十四条第一項の人材確保支援計画の策定に関する基本的事項 四 地域保健に関する調査及び研究並びに試験及び検査に関する基本的事項 五 社会福祉等の関連施策との連携に関する基本的事項 六 その他地域保健対策の推進に関する重要事項

基本指針は、健康危機(国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態をいう。第二十一条第一項において同じ。)への対処を考慮して定めるものとする。

厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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第4条

地域保健法の全文・目次(昭和二十二年法律第百一号)

第4条

厚生労働大臣は、地域保健対策の円滑な実施及び総合的な推進を図るため、地域保健対策の推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 地域保健対策の推進の基本的な方向 二 保健所及び市町村保健センターの整備及び運営に関する基本的事項 三 地域保健対策に係る人材の確保及び資質の向上並びに第24条第1項の人材確保支援計画の策定に関する基本的事項 四 地域保健に関する調査及び研究並びに試験及び検査に関する基本的事項 五 社会福祉等の関連施策との連携に関する基本的事項 六 その他地域保健対策の推進に関する重要事項

基本指針は、健康危機(国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態をいう。第21条第1項において同じ。)への対処を考慮して定めるものとする。

厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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