昭和二十二年法律第百十一号(皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律) 第二条

昭和二十二年法律第百十一号

皇室典範第十四条第一項乃至第三項の規定により皇族の身分を離れた者は、婚姻前の戸籍に入る。

皇室典範第十四条第四項の規定により皇族の身分を離れた者は、その父母につき前条第一項又は第三項の規定により編製した戸籍に入る。

前二項の場合において入るべき戸籍がすでに除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。

第2条

昭和二十二年法律第百十一号(皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律)の全文・目次(昭和二十二年法律第百十一号)

第2条

皇室典範第14条第1項乃至第3項の規定により皇族の身分を離れた者は、婚姻前の戸籍に入る。

皇室典範第14条第4項の規定により皇族の身分を離れた者は、その父母につき前条第1項又は第3項の規定により編製した戸籍に入る。

前二項の場合において入るべき戸籍がすでに除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。

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