昭和二十二年法律第百十一号(皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律) 第四条

昭和二十二年法律第百十一号

皇族以外の女子が皇后となり、又は皇族男子と婚姻したときは、その戸籍から除かれる。

第4条

昭和二十二年法律第百十一号(皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律)の全文・目次(昭和二十二年法律第百十一号)

第4条

皇族以外の女子が皇后となり、又は皇族男子と婚姻したときは、その戸籍から除かれる。