災害救助法 第三条
(都道府県知事等の努力義務)
昭和二十二年法律第百十八号
都道府県知事又は救助実施市の長(以下「都道府県知事等」という。)は、救助の万全を期するため、常に、必要な計画の樹立、強力な救助組織の確立並びに労務、施設、設備、物資及び資金の整備に努めなければならない。
(都道府県知事等の努力義務)
災害救助法の全文・目次(昭和二十二年法律第百十八号)
第3条 (都道府県知事等の努力義務)
都道府県知事又は救助実施市の長(以下「都道府県知事等」という。)は、救助の万全を期するため、常に、必要な計画の樹立、強力な救助組織の確立並びに労務、施設、設備、物資及び資金の整備に努めなければならない。