災害救助法 第二十二条

(災害救助基金)

昭和二十二年法律第百十八号

都道府県等は、前条第一項に規定する費用の支弁の財源に充てるため、災害救助基金を積み立てておかなければならない。

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第22条

(災害救助基金)

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第22条 (災害救助基金)

都道府県等は、前条第1項に規定する費用の支弁の財源に充てるため、災害救助基金を積み立てておかなければならない。

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