災害救助法 第二条の三

(都道府県知事による連絡調整)

昭和二十二年法律第百十八号

都道府県知事は、救助実施市の区域及び当該救助実施市以外の市町村の区域にわたり、第二条第一項に規定する災害が発生し又は同条第二項に規定する災害が発生するおそれがある場合においては、当該都道府県知事及び当該救助実施市の長が行う救助において必要となる物資の供給又は役務の提供が適正かつ円滑に行われるよう、当該救助実施市の長及び物資の生産等(生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送をいう。以下同じ。)を業とする者その他の関係者との連絡調整を行うものとする。

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第2条の3

(都道府県知事による連絡調整)

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第2条の3 (都道府県知事による連絡調整)

都道府県知事は、救助実施市の区域及び当該救助実施市以外の市町村の区域にわたり、第2条第1項に規定する災害が発生し又は同条第2項に規定する災害が発生するおそれがある場合においては、当該都道府県知事及び当該救助実施市の長が行う救助において必要となる物資の供給又は役務の提供が適正かつ円滑に行われるよう、当該救助実施市の長及び物資の生産等(生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送をいう。以下同じ。)を業とする者その他の関係者との連絡調整を行うものとする。

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