災害救助法 第八条
(協力命令)
昭和二十二年法律第百十八号
都道府県知事等は、救助を要する者及びその近隣の者を救助に関する業務に協力させることができる。
2 都道府県知事等は、登録被災者援護協力団体(災害対策基本法第二十三条第七項に規定する登録被災者援護協力団体をいう。以下この条及び第三十一条の二において同じ。)を救助に関する業務に協力させることができる。
3 都道府県知事等は、前項の規定による協力命令を受けた登録被災者援護協力団体が、正当な理由がなく当該協力命令に従わなかった場合には、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
4 第二項の規定により登録被災者援護協力団体を救助に関する業務に協力させる場合においては、その実費を弁償しなければならない。