災害救助法 第六条

(指定行政機関の長等の立入検査等)

昭和二十二年法律第百十八号

前条第一項の規定により物資の保管を命じ、又は物資を収用するため、必要があるときは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、当該職員に物資を保管させる場所又は物資の所在する場所に立ち入り検査をさせることができる。

2 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第一項の規定により物資を保管させた者に対し、必要な報告を求め、又は当該職員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り検査をさせることができる。

3 前二項の規定により立ち入る場合においては、あらかじめその旨をその場所の管理者に通知しなければならない。

4 当該職員が第一項又は第二項の規定により立ち入る場合は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。

5 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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第6条

(指定行政機関の長等の立入検査等)

災害救助法の全文・目次(昭和二十二年法律第百十八号)

第6条 (指定行政機関の長等の立入検査等)

前条第1項の規定により物資の保管を命じ、又は物資を収用するため、必要があるときは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、当該職員に物資を保管させる場所又は物資の所在する場所に立ち入り検査をさせることができる。

2 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第1項の規定により物資を保管させた者に対し、必要な報告を求め、又は当該職員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り検査をさせることができる。

3 前二項の規定により立ち入る場合においては、あらかじめその旨をその場所の管理者に通知しなければならない。

4 当該職員が第1項又は第2項の規定により立ち入る場合は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。

5 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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