災害救助法 第十一条

(通信設備の優先使用権)

昭和二十二年法律第百十八号

内閣総理大臣、都道府県知事等、第十三条第一項の規定により救助の実施に関する都道府県知事の権限に属する事務の一部を行う災害発生市町村若しくは本部所管区域市町村(いずれも救助実施市を除く。以下「災害発生市町村等」という。)の長又はこれらの者の命を受けた者は、非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、現に応急的な救助を行う必要があるときは、その業務に関し緊急を要する通信のため、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第三条第四項第四号に掲げる者が設置する有線電気通信設備若しくは無線設備を使用することができる。

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第11条

(通信設備の優先使用権)

災害救助法の全文・目次(昭和二十二年法律第百十八号)

第11条 (通信設備の優先使用権)

内閣総理大臣、都道府県知事等、第13条第1項の規定により救助の実施に関する都道府県知事の権限に属する事務の一部を行う災害発生市町村若しくは本部所管区域市町村(いずれも救助実施市を除く。以下「災害発生市町村等」という。)の長又はこれらの者の命を受けた者は、非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、現に応急的な救助を行う必要があるときは、その業務に関し緊急を要する通信のため、電気通信事業法(昭和五十九年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第96号)第3条第4項第4号に掲げる者が設置する有線電気通信設備若しくは無線設備を使用することができる。

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