災害救助法 第十七条

(事務の区分)

昭和二十二年法律第百十八号

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 一 第四条第三項、第七条第一項及び第二項、同条第四項において準用する第五条第二項、第七条第五項、第八条、第九条第一項、同条第二項において準用する第五条第二項及び第三項、第十条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第六条第三項、第十一条、第十二条並びに第十四条の規定により都道府県又は救助実施市(以下「都道府県等」という。)が処理することとされている事務 二 第二条及び第十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 三 第二条の二第一項及び第二項の規定により救助実施市が処理することとされている事務 四 第十三条第二項の規定により災害発生市町村等が処理することとされている事務

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第17条

(事務の区分)

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第17条 (事務の区分)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 一 第4条第3項、第7条第1項及び第2項、同条第4項において準用する第5条第2項、第7条第5項、第8条、第9条第1項、同条第2項において準用する第5条第2項及び第3項、第10条第1項及び第2項、同条第3項において準用する第6条第3項、第11条、第12条並びに第14条の規定により都道府県又は救助実施市(以下「都道府県等」という。)が処理することとされている事務 二 第2条及び第13条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務 三 第2条の2第1項及び第2項の規定により救助実施市が処理することとされている事務 四 第13条第2項の規定により災害発生市町村等が処理することとされている事務

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