災害救助法 第十五条
(日本赤十字社の協力義務等)
昭和二十二年法律第百十八号
日本赤十字社は、その使命に鑑み、救助に協力しなければならない。
2 政府は、日本赤十字社に、政府の指揮監督の下に、救助に関し地方公共団体以外の団体又は個人がする協力(第八条第一項又は第二項の規定による協力を除く。)についての連絡調整を行わせることができる。
(日本赤十字社の協力義務等)
災害救助法の全文・目次(昭和二十二年法律第百十八号)
第15条 (日本赤十字社の協力義務等)
日本赤十字社は、その使命に鑑み、救助に協力しなければならない。
2 政府は、日本赤十字社に、政府の指揮監督の下に、救助に関し地方公共団体以外の団体又は個人がする協力(第8条第1項又は第2項の規定による協力を除く。)についての連絡調整を行わせることができる。