災害救助法 第十八条
(費用の支弁区分)
昭和二十二年法律第百十八号
第四条の規定による救助に要する費用(救助の事務を行うのに必要な費用を含む。)は、救助を行った都道府県知事等の統括する都道府県等が、これを支弁する。
2 第七条第五項又は第八条第四項の規定による実費弁償及び第十二条の規定による扶助金の支給で、第七条第一項の規定による従事命令又は第八条第一項若しくは第二項の規定による協力命令によって救助に関する業務に従事し、又は協力した者に係るものに要する費用は、その従事命令又は協力命令を発した都道府県知事等の統括する都道府県等が、第七条第二項の規定による従事命令によって救助に関する業務に従事した者に係るものに要する費用は、同項の規定による要求をした都道府県知事等の統括する都道府県等が、これを支弁する。
3 第九条第二項の規定により準用する第五条第三項の規定による損失補償に要する費用は、管理、使用若しくは収用を行い、又は保管を命じた都道府県知事等の統括する都道府県等が、これを支弁する。