災害救助法 第十六条

(日本赤十字社への委託)

昭和二十二年法律第百十八号

都道府県知事等は、救助又はその応援の実施に関して必要な事項を日本赤十字社に委託することができる。

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第16条

(日本赤十字社への委託)

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第16条 (日本赤十字社への委託)

都道府県知事等は、救助又はその応援の実施に関して必要な事項を日本赤十字社に委託することができる。

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