災害救助法 第四条

(救助の種類等)

昭和二十二年法律第百十八号

第二条第一項の規定による救助の種類は、次のとおりとする。 一 避難所及び応急仮設住宅の供与 二 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 三 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 四 医療及び助産 五 被災者の救出 六 福祉サービスの提供 七 被災した住宅の応急修理 八 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 九 学用品の給与 十 埋葬 十一 前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの

2 第二条第二項の規定による救助の種類は、避難所の供与とする。

3 救助は、都道府県知事等が必要があると認めた場合においては、前二項の規定にかかわらず、救助を要する者(埋葬については埋葬を行う者)に対し、金銭を支給してこれを行うことができる。

4 救助の程度、方法及び期間に関し必要な事項は、政令で定める。

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第4条

(救助の種類等)

災害救助法の全文・目次(昭和二十二年法律第百十八号)

第4条 (救助の種類等)

第2条第1項の規定による救助の種類は、次のとおりとする。 一 避難所及び応急仮設住宅の供与 二 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 三 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 四 医療及び助産 五 被災者の救出 六 福祉サービスの提供 七 被災した住宅の応急修理 八 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 九 学用品の給与 十 埋葬 十一 前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの

2 第2条第2項の規定による救助の種類は、避難所の供与とする。

3 救助は、都道府県知事等が必要があると認めた場合においては、前二項の規定にかかわらず、救助を要する者(埋葬については埋葬を行う者)に対し、金銭を支給してこれを行うことができる。

4 救助の程度、方法及び期間に関し必要な事項は、政令で定める。

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