国家公務員法 第七十一条

(能率の根本基準)

昭和二十二年法律第百二十号

職員の能率は、充分に発揮され、且つ、その増進がはかられなければならない。

前項の根本基準の実施につき、必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。

内閣総理大臣は、職員の能率の発揮及び増進について、調査研究を行い、その確保のため適切な方策を講じなければならない。

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第71条

(能率の根本基準)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第71条 (能率の根本基準)

職員の能率は、充分に発揮され、且つ、その増進がはかられなければならない。

前項の根本基準の実施につき、必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。

内閣総理大臣は、職員の能率の発揮及び増進について、調査研究を行い、その確保のため適切な方策を講じなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)