国家公務員法 第七十一条
(能率の根本基準)
昭和二十二年法律第百二十号
職員の能率は、充分に発揮され、且つ、その増進がはかられなければならない。
前項の根本基準の実施につき、必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。
内閣総理大臣は、職員の能率の発揮及び増進について、調査研究を行い、その確保のため適切な方策を講じなければならない。
(能率の根本基準)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第71条 (能率の根本基準)
職員の能率は、充分に発揮され、且つ、その増進がはかられなければならない。
前項の根本基準の実施につき、必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。
内閣総理大臣は、職員の能率の発揮及び増進について、調査研究を行い、その確保のため適切な方策を講じなければならない。