国家公務員法 第七十三条

(能率増進計画)

昭和二十二年法律第百二十号

内閣総理大臣及び関係庁の長は、職員の勤務能率の発揮及び増進のために、次に掲げる事項について計画を樹立し、その実施に努めなければならない。 一 職員の保健に関する事項 二 職員のレクリエーションに関する事項 三 職員の安全保持に関する事項 四 職員の厚生に関する事項

前項の計画の樹立及び実施に関し、内閣総理大臣は、その総合的企画並びに関係各庁に対する調整及び監視を行う。

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第73条

(能率増進計画)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第73条 (能率増進計画)

内閣総理大臣及び関係庁の長は、職員の勤務能率の発揮及び増進のために、次に掲げる事項について計画を樹立し、その実施に努めなければならない。 一 職員の保健に関する事項 二 職員のレクリエーションに関する事項 三 職員の安全保持に関する事項 四 職員の厚生に関する事項

前項の計画の樹立及び実施に関し、内閣総理大臣は、その総合的企画並びに関係各庁に対する調整及び監視を行う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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