国家公務員法 第七十三条
(能率増進計画)
昭和二十二年法律第百二十号
内閣総理大臣及び関係庁の長は、職員の勤務能率の発揮及び増進のために、次に掲げる事項について計画を樹立し、その実施に努めなければならない。 一 職員の保健に関する事項 二 職員のレクリエーションに関する事項 三 職員の安全保持に関する事項 四 職員の厚生に関する事項
前項の計画の樹立及び実施に関し、内閣総理大臣は、その総合的企画並びに関係各庁に対する調整及び監視を行う。
(能率増進計画)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第73条 (能率増進計画)
内閣総理大臣及び関係庁の長は、職員の勤務能率の発揮及び増進のために、次に掲げる事項について計画を樹立し、その実施に努めなければならない。 一 職員の保健に関する事項 二 職員のレクリエーションに関する事項 三 職員の安全保持に関する事項 四 職員の厚生に関する事項
前項の計画の樹立及び実施に関し、内閣総理大臣は、その総合的企画並びに関係各庁に対する調整及び監視を行う。