国家公務員法 第七十三条の二
(能率の増進に関する要請)
昭和二十二年法律第百二十号
内閣総理大臣は、職員の能率の増進を図るため必要があると認めるときは、関係庁の長に対し、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)又は国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の執行に関し必要な要請をすることができる。
(能率の増進に関する要請)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第73条の2 (能率の増進に関する要請)
内閣総理大臣は、職員の能率の増進を図るため必要があると認めるときは、関係庁の長に対し、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第117号)又は国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号)の執行に関し必要な要請をすることができる。