国家公務員法 第七十五条
(身分保障)
昭和二十二年法律第百二十号
職員は、法律又は人事院規則で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。
職員は、この法律又は人事院規則で定める事由に該当するときは、降給されるものとする。
(身分保障)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第75条 (身分保障)
職員は、法律又は人事院規則で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。
職員は、この法律又は人事院規則で定める事由に該当するときは、降給されるものとする。