国家公務員法 第七十八条
(本人の意に反する降任及び免職の場合)
昭和二十二年法律第百二十号
職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合 二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 三 その他その官職に必要な適格性を欠く場合 四 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
(本人の意に反する降任及び免職の場合)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第78条 (本人の意に反する降任及び免職の場合)
職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合 二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 三 その他その官職に必要な適格性を欠く場合 四 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合