国家公務員法 第七十六条

(欠格による失職)

昭和二十二年法律第百二十号

職員が第三十八条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、人事院規則で定める場合を除くほか、当然失職する。

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第76条

(欠格による失職)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第76条 (欠格による失職)

職員が第38条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、人事院規則で定める場合を除くほか、当然失職する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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