国家公務員法 第七十四条
(分限、懲戒及び保障の根本基準)
昭和二十二年法律第百二十号
すべて職員の分限、懲戒及び保障については、公正でなければならない。
前項に規定する根本基準の実施につき必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。
(分限、懲戒及び保障の根本基準)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第74条 (分限、懲戒及び保障の根本基準)
すべて職員の分限、懲戒及び保障については、公正でなければならない。
前項に規定する根本基準の実施につき必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。