国家公務員法 第七十条の七
(研修に関する報告要求等)
昭和二十二年法律第百二十号
人事院は、内閣総理大臣又は関係庁の長に対し、人事院規則の定めるところにより、前条第一項の計画に基づく研修の実施状況について報告を求めることができる。
人事院は、内閣総理大臣又は関係庁の長が法令に違反して前条第一項の計画に基づく研修を行つた場合には、その是正のため必要な指示を行うことができる。
(研修に関する報告要求等)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第70条の7 (研修に関する報告要求等)
人事院は、内閣総理大臣又は関係庁の長に対し、人事院規則の定めるところにより、前条第1項の計画に基づく研修の実施状況について報告を求めることができる。
人事院は、内閣総理大臣又は関係庁の長が法令に違反して前条第1項の計画に基づく研修を行つた場合には、その是正のため必要な指示を行うことができる。