国家公務員法 第七十条の二

(人事評価の根本基準)

昭和二十二年法律第百二十号

職員の人事評価は、公正に行われなければならない。

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第70条の2

(人事評価の根本基準)

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第70条の2 (人事評価の根本基準)

職員の人事評価は、公正に行われなければならない。

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