国家公務員法 第七条

(任期)

昭和二十二年法律第百二十号

人事官の任期は、四年とする。但し、補欠の人事官は、前任者の残任期間在任する。

人事官は、これを再任することができる。但し、引き続き十二年を超えて在任することはできない。

人事官であつた者は、退職後一間年は、人事院の官職以外の官職に、これを任命することができない。

クラウド六法

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第7条

(任期)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第7条 (任期)

人事官の任期は、四年とする。但し、補欠の人事官は、前任者の残任期間在任する。

人事官は、これを再任することができる。但し、引き続き十二年を超えて在任することはできない。

人事官であつた者は、退職後一間年は、人事院の官職以外の官職に、これを任命することができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)