国家公務員法 第七条
(任期)
昭和二十二年法律第百二十号
人事官の任期は、四年とする。但し、補欠の人事官は、前任者の残任期間在任する。
人事官は、これを再任することができる。但し、引き続き十二年を超えて在任することはできない。
人事官であつた者は、退職後一間年は、人事院の官職以外の官職に、これを任命することができない。
(任期)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第7条 (任期)
人事官の任期は、四年とする。但し、補欠の人事官は、前任者の残任期間在任する。
人事官は、これを再任することができる。但し、引き続き十二年を超えて在任することはできない。
人事官であつた者は、退職後一間年は、人事院の官職以外の官職に、これを任命することができない。