国家公務員法 第三十九条
(人事に関する不法行為の禁止)
昭和二十二年法律第百二十号
何人も、次の各号のいずれかに該当する事項を実現するために、金銭その他の利益を授受し、提供し、要求し、若しくは授受を約束したり、脅迫、強制その他これに類する方法を用いたり、直接たると間接たるとを問わず、公の地位を利用し、又はその利用を提供し、要求し、若しくは約束したり、あるいはこれらの行為に関与してはならない。 一 退職若しくは休職又は任用の不承諾 二 採用のための競争試験(以下「採用試験」という。)若しくは任用の志望の撤回又は任用に対する競争の中止 三 任用、昇給、留職その他官職における利益の実現又はこれらのことの推薦