国家公務員法 第三十五条

(欠員補充の方法)

昭和二十二年法律第百二十号

官職に欠員を生じた場合においては、その任命権者は、法律又は人事院規則に別段の定のある場合を除いては、採用、昇任、降任又は転任のいずれか一の方法により、職員を任命することができる。但し、人事院が特別の必要があると認めて任命の方法を指定した場合は、この限りではない。

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第35条

(欠員補充の方法)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第35条 (欠員補充の方法)

官職に欠員を生じた場合においては、その任命権者は、法律又は人事院規則に別段の定のある場合を除いては、採用、昇任、降任又は転任のいずれか一の方法により、職員を任命することができる。但し、人事院が特別の必要があると認めて任命の方法を指定した場合は、この限りではない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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