国家公務員法 第三条の二
(国家公務員倫理審査会)
昭和二十二年法律第百二十号
前条第二項の所掌事務のうち職務に係る倫理の保持に関する事務を所掌させるため、人事院に国家公務員倫理審査会を置く。
国家公務員倫理審査会に関しては、この法律に定めるもののほか、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)の定めるところによる。
(国家公務員倫理審査会)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第3条の2 (国家公務員倫理審査会)
前条第2項の所掌事務のうち職務に係る倫理の保持に関する事務を所掌させるため、人事院に国家公務員倫理審査会を置く。
国家公務員倫理審査会に関しては、この法律に定めるもののほか、国家公務員倫理法(平成十一年法律第129号)の定めるところによる。