国家公務員法 第九十七条

(服務の宣誓)

昭和二十二年法律第百二十号

職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

クラウド六法

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第97条

(服務の宣誓)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第97条 (服務の宣誓)

職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)