国家公務員法 第九十三条

(公務傷病に対する補償)

昭和二十二年法律第百二十号

職員が公務に基き死亡し、又は負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくはこれに起因して死亡した場合における、本人及びその直接扶養する者がこれによつて受ける損害に対し、これを補償する制度が樹立し実施せられなければならない。

前項の規定による補償制度は、法律によつてこれを定める。

クラウド六法

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第93条

(公務傷病に対する補償)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第93条 (公務傷病に対する補償)

職員が公務に基き死亡し、又は負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくはこれに起因して死亡した場合における、本人及びその直接扶養する者がこれによつて受ける損害に対し、これを補償する制度が樹立し実施せられなければならない。

前項の規定による補償制度は、法律によつてこれを定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)