国家公務員法 第九十三条
(公務傷病に対する補償)
昭和二十二年法律第百二十号
職員が公務に基き死亡し、又は負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくはこれに起因して死亡した場合における、本人及びその直接扶養する者がこれによつて受ける損害に対し、これを補償する制度が樹立し実施せられなければならない。
前項の規定による補償制度は、法律によつてこれを定める。
(公務傷病に対する補償)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第93条 (公務傷病に対する補償)
職員が公務に基き死亡し、又は負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくはこれに起因して死亡した場合における、本人及びその直接扶養する者がこれによつて受ける損害に対し、これを補償する制度が樹立し実施せられなければならない。
前項の規定による補償制度は、法律によつてこれを定める。