クラウド六法国家公務員法第三章 職員に適用される基準第七節 服務第九十九条国家公務員法 第九十九条(信用失墜行為の禁止)昭和二十二年法律第百二十号職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。