国家公務員法 第九十九条

(信用失墜行為の禁止)

昭和二十二年法律第百二十号

職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

クラウド六法

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第99条

(信用失墜行為の禁止)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第99条 (信用失墜行為の禁止)

職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)